元臨床検査技師で社会保険労務士のオカタツが「内部疾患と障害年金」の関係を綴ったブログの改訂版
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内部疾患と障害年金のブログ2008
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プロフィール

Author:オカタツ
社会保険労務士
福岡県大牟田市在住

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「 初診日と発病日 」 の記事一覧
2008.03.24 Mon
初診日と発病日 その1
障害年金の受給要件 その1」で初診日の具体例を示しましたが、“初診日”は、「資格要件」と「納付要件」をみる上でのキーポイントとなります。

例えば、ある病気(仮に“A病”とします)の初診日(と思っていた日)以前にかかっていた病気(仮に“B病”とします)があったときに、A病とB病の間に何らかの因果関係がある場合は、A病の初診日ではなく、B病の初診日がキーポイントになることがあるのです。

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2008.03.31 Mon
初診日と発病日 その2
(2)因果関係について

前の疾病または負傷がなかったならば、後の疾病(負傷は含まれません)が起こらなかったであろうと認められる場合は、「因果関係あり」とみて、前後の傷病は同じ傷病として取り扱われます。

したがって、「因果関係あり」の場合は、前の傷病の“初診日”となります。

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2008.04.07 Mon
初診日と発病日 その3
(3)発病日について

昭和61年4月に実施された年金制度改正より前の厚生年金制度では、疾病にかかり、または負傷した日(以下「発病日」といいます)において、厚生年金に加入していることが、障害年金を受給するための要件とされていました。

つまり、昭和61年3月以前の「資格要件」をみる上でのキーポイントは、現在のように“初診日”ではなく、“発病日”とされていたわけです。

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2008.06.12 Thu
初診日と発病日 その4
(4)初診日について

障害の原因になった傷病につき、初めて医師または歯科医師(以下「医師等」という)の診療を受けた日を“初診日”といいます。

昭和61年4月に実施された年金制度改正以降、国民年金・厚生年金のいずれにおいても、「資格要件」をみる上でのキーポイントは“初診日”となりました。

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