| 元臨床検査技師で社会保険労務士のオカタツが「内部疾患と障害年金」の関係を綴ったブログの改訂版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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内部疾患と障害年金のブログ2008
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「 初診日と発病日 」 の記事一覧
| HOME | 初診日と発病日 その1
「障害年金の受給要件 その1」で初診日の具体例を示しましたが、“初診日”は、「資格要件」と「納付要件」をみる上でのキーポイントとなります。
例えば、ある病気(仮に“A病”とします)の初診日(と思っていた日)以前にかかっていた病気(仮に“B病”とします)があったときに、A病とB病の間に何らかの因果関係がある場合は、A病の初診日ではなく、B病の初診日がキーポイントになることがあるのです。
テーマ:医療・病気・治療 - ジャンル:心と身体 初診日と発病日 その2
(2)因果関係について
前の疾病または負傷がなかったならば、後の疾病(負傷は含まれません)が起こらなかったであろうと認められる場合は、「因果関係あり」とみて、前後の傷病は同じ傷病として取り扱われます。 したがって、「因果関係あり」の場合は、前の傷病の“初診日”となります。
テーマ:医療・病気・治療 - ジャンル:心と身体 初診日と発病日 その3
(3)発病日について
昭和61年4月に実施された年金制度改正より前の厚生年金制度では、疾病にかかり、または負傷した日(以下「発病日」といいます)において、厚生年金に加入していることが、障害年金を受給するための要件とされていました。 つまり、昭和61年3月以前の「資格要件」をみる上でのキーポイントは、現在のように“初診日”ではなく、“発病日”とされていたわけです。
テーマ:医療・病気・治療 - ジャンル:心と身体 初診日と発病日 その4
(4)初診日について
障害の原因になった傷病につき、初めて医師または歯科医師(以下「医師等」という)の診療を受けた日を“初診日”といいます。 昭和61年4月に実施された年金制度改正以降、国民年金・厚生年金のいずれにおいても、「資格要件」をみる上でのキーポイントは“初診日”となりました。
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> 追加記事のアップでもうすこし詳しいことを確認したいので楽しみにしてます。
健康診断についてのネタはあれくらいしかありませんかオカタツ