| 元臨床検査技師で社会保険労務士のオカタツが「内部疾患と障害年金」の関係を綴ったブログの改訂版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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内部疾患と障害年金のブログ2008
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「 2008年05月 」 の記事一覧
第1節 呼吸器疾患による障害 その3
2.認定要領
呼吸器疾患は、「A 肺結核」、「B じん肺」及び「C 呼吸不全」に区分されます。 B じん肺 (1) じん肺による障害の程度は、病状判定及び機能判定により認定されます。 (2)じん肺の病状による障害の程度は、胸部X線所見、呼吸不全の程度、合併症の有無及び程度、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されます。
テーマ:医療・病気・治療 - ジャンル:心と身体 障害認定基準 資料 その4
胸部エックス線写真上のじん肺の異常陰影の程度区分
(じん肺法第4条):『第1節 呼吸器疾患による障害 B じん肺』 第1型:両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が少数あり、かつ、 大陰影がないと認められるもの
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早速リンクを張らせていただきました。オカタツ