| 元臨床検査技師で社会保険労務士のオカタツが「内部疾患と障害年金」の関係を綴ったブログの改訂版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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内部疾患と障害年金のブログ2008
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| HOME | 2007.12.10 Mon検査技師時代を振り返って その2
今回の話は、かなりマニアックな内容になりますことを、最初にお断りしておきます。
前回「その1」で、「午前中を中心に毎日がてんてこ舞いの状態」だったことをお話ししましたが、毎日ルーチンワークに翻弄され続けていたわけではなく、遣り甲斐のある充実した時間もありました。臨床検査の分野では「血液検査」の一部になりますが、顕微鏡で血液像を観察する時間がそれです。
私が勤めていた病院では、常時、血液・造血器疾患の患者さんが、入院または外来で診療を受けておられました。代表的な病名を挙げると、急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、慢性骨髄性白血病、再生不良性貧血、血小板減少性紫斑病などです。
私が常に血液像の観察を担当していましたが、中には細胞の鑑別に苦慮するような難解な症例もありました。その際は、大学病院から毎週来られていた血液専門医に相談したり、他の医療機関の技師(血液のエキスパート)に教えを乞うこともしばしばでした。 ちなみに、血液・造血器疾患における障害認定基準は、次の3つに区分されています。 ア 難治性貧血群(再生不良性貧血、溶血性貧血 等) イ 出血傾向群(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症 等) ウ 造血器腫瘍群(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫 等) つまり、私が検査技師時代に経験してきた症例の数々は、障害認定基準の範疇に属するものであり、「障害状態要件」を満たしていた可能性が十分あるわけです。 再生不良性貧血や特発性血小板減少性紫斑病の患者さんに対して、血液専門医が「公費負担の助成対象となる特定疾患だから申請しましょう」という話をされていたことは記憶しています。しかしながら「障害年金の請求をしましょう」などという話は、(少なくとも当時は)まったく耳にしたことがありませんでした。 「その3」に続く ブログランキングに参加しています。応援お願いいたします。 ![]() ![]()
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