| 元臨床検査技師で社会保険労務士のオカタツが「内部疾患と障害年金」の関係を綴ったブログの改訂版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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内部疾患と障害年金のブログ2008
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| HOME | 2007.12.20 Thu障害年金の受給要件 その2
2つ目の要件である納付要件(保険料納付要件)について、今回から3回のシリーズでお話しします。
「納付要件」とは、初診日の前日の時点で“ある一定”の保険料を納めた期間があったか、という要件です。
法律条文での表現も交えながら、もう少し詳しく説明しますと、次のようになります。(なお、国民年金と厚生年金は同様の扱いです)
『 初診日の前日において(#1)、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合(#2)には、被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間・学生納付特例期間・若年者納付猶予期間を合算した期間が3分の2以上あること 』 (#1)と(#2)について、“もしもこうだったら”という逆説的な観点から、具体的に説明してみたいと思います。 (#1)もしも「“初診日”において」であったとすると・・・ 手や足を切断するような大ケガをしたり、重篤な病気が初診の時点で判明したりした場合、その日に滞納していた保険料をさかのぼって納めることによって、納付要件を満たしてしまうことがあるかもしれません。 「初診日の前日」とすることによって、このような法の抜け道を排除することができるわけです。 (#2)もしも「初診日の属する月の“前月”までに被保険者期間がある場合」だったとしたら・・・ 国民年金の保険料は原則として「当月分を翌月末日までに納付」することになっていますから、「前月分は今月末までに納めるつもりだった」と言い訳することも可能です。 「前々月」とすることによって、このような言い訳を排除できるわけです。 たとえば、20歳になって“国民年金第1号被保険者”となったばかりの大学生A君・B君の場合、次のような具体例が考えられます。 『7月15日に20歳になったA君は、2ヵ月後の9月に交通事故で障害等級に該当するような大ケガをしました。初診日の属する月の前々月(7月)に被保険者期間があるので、8月末までに7月分の保険料を納めていなかったA君は、納付要件を満たさないことになり、障害基礎年金をもらうことができませんでした。 』 一方、次のような例では「被保険者期間が“ある”場合」とはならないので、「保険料を納めてはいないけれども、未納期間はない」という風に解釈され、納付要件を満たすことになります。 『7月15日に20歳になったB君は、1ヵ月後の8月に交通事故で障害等級に該当するような大ケガをしました。初診日の属する月の前々月(6月)には被保険者期間がないので、納付要件を満たすことになり、障害基礎年金をもらうことができました。 』 「人気ブログランキング」に参加しています。応援お願いいたします。 ![]() ![]()
テーマ:医療・病気・治療 - ジャンル:心と身体 ≪障害年金の受給要件 その1 | Home | 障害年金の受給要件 その3≫ Comment
3分の2要件を見るときの「全被保険者期間」(s61年以前がある場合) Posted by 若葉
はじめまして:
若葉さんへ Posted by オカタツ
参考になるブログですね! 古いブログにコメントさせていただいたのですが、新しいほうに改めて投稿させていただきます。こちらにお答えいただけるとありがたいです。 年金アドバイザー2級を受験予定です。 2006年の問7(1)で 3分の2要件を見るときの「全被保険者期間」について聞かれているのですが: 障害基礎年金の保険料納付要件を見るとき、 −−− S35.4.15生まれ s63.4〜W社(厚生年金保険)→h17.4.13交通事故→h18.4治癒(1級該当)見込 20歳〜W社勤務まで:国民年金に加入すべきであったが加入していない。 −−− 問題文に「20歳からW社に勤務するまでの間は国民年金に加入すべきであったが加入していない」とあるので、それを素直に採用すれば解答できますが… 20歳以上の国民年金加入が義務化されたのは昭和61年 →18年11ヶ月(227月) の可能性はないのかな? (模範解答では 全被保険者期間:昭和55年4月〜平成17年2月まで 299月) というところでひっかかっております。 もし何かわかったらお教えいただけますでしょうか?(根拠条文があるとありがたいです。いちおう国民年金法30条は見ましたが、根拠としてはちょっとわかりませんでした) よろしくお願いいたします。 若葉さん、はじめまして。
年末からパソコンの調子が悪くて記事のアップも遅れていましたが、回答も遅くなってしまい申し訳ありません。 私自身「年金アドバイザー問題集」を持っていませんから、詳細を確認しないままお答えするのはどうかな?とも思ったのですが、参考程度の回答とご了承ください。 昭和61年から国民年金が全国民に共通する基礎年金を支給する制度になりましたが、それ以前の旧国民年金法においても、該当する人は20歳から国民年金に加入しなければならなかったはずです。もちろん、被用者年金加入者や任意加入者、適用除外となる人は対象外です。 この問題の意図するところが詳しくは分かりませんが、模範解答から察すると、任意加入者や適用除外にも該当しない、国民年金の強制加入者だったということですね。 したがいまして、強いて根拠条文を挙げるとすると、国民年金法第7条(被保険者の資格)第1項第1号だと考えます。この条文は「国民年金第1号被保険者」についての記述ですが、おおむね旧国民年金法の被保険者も同様の範囲ですから。 なお、今回のような問題集からのお尋ねについては、以後お答え致しかねますので、悪しからず。
2008.01.07 Mon 19:40 URL [ Edit ]
お答えありがとうございます。 Posted by 若葉
資格名や問題番号を具体的に挙げたことで、かえって厳密性を要求したような形になり、失礼いたしました。
Posted by オカタツ
「基礎年金制度の施行前には、1号の加入は任意だったか、強制だったか?」を確認するのが目的でしたので、十分参考になりました。改めて、感謝いたします。 私の回答が、お尋ねに即した内容になっていたのか、また、説明不足ではなかったか心配していましたが、少しでも参考になったのであれば幸いです。
2008.01.10 Thu 22:44 URL [ Edit ]
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早速リンクを張らせていただきました。オカタツ