| 元臨床検査技師で社会保険労務士のオカタツが「内部疾患と障害年金」の関係を綴ったブログの改訂版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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内部疾患と障害年金のブログ2008
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| HOME | 2007.12.27 Thu障害年金の受給要件 その3
前回「その2」でお話ししました「納付要件」は、あくまでも【原則】であり、経過措置として次のような【特例】があります。
『初診日が平成28年3月31日以前(#3)の場合は、直近の1年間(#4)に保険料の未納期間がない(#5)こと。 ただし、初診日において65歳未満である場合に限る(#6)。』
(#3)〜(#6)について、簡単に説明したいと思います。
(#3)「平成28年3月31日以前」とは・・・ 昭和61年に年金制度の改正が行われた際に、「経過的特例措置」として実施されたもので、元々は「昭和61(1986)年4月1日から平成8(1996)年3月31日まで」の10年間とされていました。その後「平成18(2006)年3月31日まで」、そして現在は「平成28(2016)年3月31日まで」というように、随時繰り延べられてきたものです。 したがって、過去に何年も保険料の未納期間があって【原則】の要件(3分の2要件)を満たさない方だったとしても、もしかすると「初診日前の直近1年余りの期間だけ保険料を納めていた」ということで、「納付要件」を満たすことがあるかもしれないのです。 (#4)「直近の1年間」とは・・・ 「初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間」ということです。 なぜ“前日”及び“前々月”なのかについては、前回「その2」の(#1)及び(#2)で説明を加えたとおりです。 (#5)「未納期間がない」とは・・・ 「保険料納付済期間または保険料免除期間、学生納付特例期間、若年者納付猶予期間のうちの、いずれかの期間である」ということです。 つまり、保険料を納めた期間に限らず、保険料を免除あるいは猶予された期間についても、「納付要件」を満たすことになるわけです。 ただし、所得が一定額以下だったり、学生だったりという理由で、免除あるいは猶予される要件を満たしていたとしても、申請手続きをしていない限り「未納」扱いになります。 (#6)「初診日において65歳未満である場合に限る」とは・・・ 初診日に65歳以上の厚生年金加入者の場合、【特例】の要件(直近1年要件)で「納付要件」を満たすことはできず、あくまでも【原則】の要件(3分の2要件)を満たさなければならない、ということです。 ちなみに、初診日に65歳以上の厚生年金加入者が、「納付要件」及び「障害状態要件」を満たしたとしても、障害基礎年金は支給されません。 ブログランキングに参加しています。応援お願いいたします。 ![]() ![]()
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