元臨床検査技師で社会保険労務士のオカタツが「内部疾患と障害年金」の関係を綴ったブログの改訂版
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Author:オカタツ
社会保険労務士
福岡県大牟田市在住

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2007.12.27 Thu
障害年金の受給要件 その3
前回「その2」でお話ししました「納付要件」は、あくまでも【原則】であり、経過措置として次のような【特例】があります。

『初診日が平成28年3月31日以前(#3)の場合は、直近の1年間(#4)に保険料の未納期間がない(#5)こと。 ただし、初診日において65歳未満である場合に限る(#6)。』
(#3)〜(#6)について、簡単に説明したいと思います。

(#3)「平成28年3月31日以前」とは・・・

昭和61年に年金制度の改正が行われた際に、「経過的特例措置」として実施されたもので、元々は「昭和61(1986)年4月1日から平成8(1996)年3月31日まで」の10年間とされていました。その後「平成18(2006)年3月31日まで」、そして現在は「平成28(2016)年3月31日まで」というように、随時繰り延べられてきたものです。

したがって、過去に何年も保険料の未納期間があって【原則】の要件(3分の2要件)を満たさない方だったとしても、もしかすると「初診日前の直近1年余りの期間だけ保険料を納めていた」ということで、「納付要件」を満たすことがあるかもしれないのです。

(#4)「直近の1年間」とは・・・

「初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間」ということです。

なぜ“前日”及び“前々月”なのかについては、前回「その2」の(#1)及び(#2)で説明を加えたとおりです。

(#5)「未納期間がない」とは・・・

「保険料納付済期間または保険料免除期間学生納付特例期間若年者納付猶予期間のうちの、いずれかの期間である」ということです。

つまり、保険料を納めた期間に限らず、保険料を免除あるいは猶予された期間についても、「納付要件」を満たすことになるわけです。

ただし、所得が一定額以下だったり、学生だったりという理由で、免除あるいは猶予される要件を満たしていたとしても、申請手続きをしていない限り「未納」扱いになります。

(#6)「初診日において65歳未満である場合に限る」とは・・・

初診日に65歳以上の厚生年金加入者の場合、【特例】の要件(直近1年要件)で「納付要件」を満たすことはできず、あくまでも【原則】の要件(3分の2要件)を満たさなければならない、ということです。

ちなみに、初診日に65歳以上の厚生年金加入者が、「納付要件」及び「障害状態要件」を満たしたとしても、障害基礎年金は支給されません。


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テーマ:医療・病気・治療 - ジャンル:心と身体
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