| 元臨床検査技師で社会保険労務士のオカタツが「内部疾患と障害年金」の関係を綴ったブログの改訂版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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内部疾患と障害年金のブログ2008
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| HOME | 2008.01.28 Mon身体障害者手帳と障害年金 その3
「その1」「その2」で、身体障害者手帳(以下「手帳」)と障害年金(以下「年金」)はどのような方が対象になるのかをお話ししましたが、実際にはどちらの制度にしても、申請あるいは裁定請求をしない限り、そのメリットを享受することができません。
今回は、手帳あるいは年金の対象になる方が、手帳を申請し、あるいは年金を請求した場合に、どのような制度上の利点があるかをみてみます。
【制度上の利点】
手帳:平成18年4月より「障害者自立支援法」が施行され、障害の種類(身体障害、精神障害、知的障害)に関係なく、サービスを利用するための仕組みが一元化されました。また、福祉サービスの体系も再編され、大きく「自立支援給付」と「地域生活支援事業」に分けられます。 「自立支援給付」 (1)介護給付 居宅介護(ホームヘルプ):自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 重度障害者等包括支援:介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 療養介護:医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 その他:重度訪問介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所(ショートステイ)、生活介護、ケアホーム、夜間ケア。 (2)訓練等給付 自立訓練(機能訓練・生活訓練):自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 その他:就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助(グループホーム) (3)自立支援医療 これまで別々の医療制度で運営されていたものが、障害者自立支援法によって一本化され「自立支援医療」になりました。原則として1割の定率自己負担ですが、低所得世帯や高額治療継続者には、ひと月当たりの負担に上限額が設定されています。 精神通院医療(精神保健福祉法) 更生医療(身体障害者福祉法) ⇒ 自立支援医療 育成医療(児童福祉法) (4)補装具 これまでの現物支給から、補装具費(購入費、修理費)の支給へと大きく変わりました。利用者負担についても、原則として利用者が費用の1割を負担する(定率負担)こととなりました。所得に応じて一定の負担上限が設定されています。 「地域生活支援事業」 国や都道府県の財政支援を受けて「市町村」が行うサービスと、国の財政支援を受けて「都道府県」が行うサービスがあります。 (1)利用者の相談支援 (2)手話通訳派遣等のコミュニケーション支援 (3)日常生活用具の給付または貸与 (4)移動支援 (5)地域活動支援センターの機能強化 (6)福祉ホーム (7)その他の日常生活または社会生活支援 年金:手帳の制度では、様々なサービスが受けられますが、年金制度におきましては、当然の如く「年金」が支給されます。 障害年金の給付には、障害基礎年金(1級・2級)と障害厚生年金(1級〜3級)があることは「障害年金の基礎 その1」でもお話ししました。しかしながら、厚生年金の給付には、3級だけでなく、「障害手当金」という“一時金”の制度もあるのです。 “手帳との対比”という意味では、話が少し逸れてしまいますが、ここで、ごく簡単に「障害手当金」の受給要件に触れておきます。なお、「障害年金の受給要件 その1〜その4」でお話ししました「資格要件」と「保険料納付要件」については、障害厚生年金と同様の要件を満たしている必要があります。 『障害手当金は、初診日から5年以内に傷病が“治った”場合であって、障害年金には該当しない程度の障害が残った者に支給される、厚生年金独自の一時金の制度です』 ちなみに、「内部疾患」は“治っていない”重篤な状態だからこそ、障害等級に該当するわけですから、治ってしまったら障害給付の対象とはなりません。つまり、内部疾患では“治った”ことが条件である「障害手当金」が支給されることはないわけです。 ブログランキングに参加しています。応援お願いいたします。 ![]() ![]()
テーマ:医療・病気・治療 - ジャンル:心と身体 ≪身体障害者手帳と障害年金 その2 | Home | 身体障害者手帳と障害年金 その4≫ Comment
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