| 元臨床検査技師で社会保険労務士のオカタツが「内部疾患と障害年金」の関係を綴ったブログの改訂版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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内部疾患と障害年金のブログ2008
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| HOME | 2007.11.15 Thu内部疾患と障害年金 その2
障害年金と内部疾患とは関連性がない、あるいは関連性に乏しいと思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか? (ズバリ、そのことをお知らせするのが、このブログのテーマなのです!)
やはり、外見だけでは内部疾患があるかどうかを判断することは容易ではありません。よしんば、重篤な内部疾患があると分かったとしても、「障害」という認識よりは、むしろ“重い病気”あるいは“重病人”という認識の方が、一般的には強いのではないかと思われます。
また一方、年金制度に関していうと、国民年金法施行令別表に定められている障害等級表そのものが、誤解を招く大きな要因の一つになっているのでは?と考えます。(あくまで私見ですが)
一般の方々が目にされることはほとんどないと思われますが、年金制度についての勉強をされた方や、障害年金に関心をお持ちの方なら、この表を一度は目にされたことがあるかも知れません。 以下に、障害等級表「2級」の障害の状態を例示します。 1 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの 2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 3 平衡機能に著しい障害を有するもの 4 そしゃくの機能を欠くもの 5 音声または言語機能に著しい障害を有するもの 6 両上肢のおや指及びひとさし指または中指を欠くもの 7 両上肢のおや指及びひとさし指または中指の機能に著しい障害を 有するもの 8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの 9 一上肢のすべての指を欠くもの 10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 11 両下肢のすべての指を欠くもの 12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの 13 一下肢を足関節以上で欠くもの 14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわた る安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態で あって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい 制限を加えることを必要とする程度のもの 16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 17 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合 であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
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