元臨床検査技師で社会保険労務士のオカタツが「内部疾患と障害年金」の関係を綴ったブログの改訂版
プロローグ | 内部疾患と障害年金 | こんな方に読んでほしい | 障害年金の基礎 | 検査技師時代 | 障害年金の受給要件 | 身障者手帳と障害年金 | 障害状態要件 | 初診日と発病日 | 障害年金の額 | 障害認定基準 総論 | 障害認定基準 資料 | 障害認定基準 各論 | 
お気に入りに追加
ブログがお気に召したら
お願いいたします!
ブログランキング参加中!
応援よろしくお願いします。

       アップ
     ここから
投票していただけます!
ページ移動
最近の記事+コメント
カテゴリー
月別アーカイブ
ブログ内を検索
検索したい語句(1つ)を入力して「検索」をクリックしてください。
QRコード
QRコード
RSSフィード
FC2カウンター
内部疾患と障害年金のブログ2008
≪2008.06  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  2008.08≫
カレンダー
06 | 2008/07 | 08
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -
天気予報

-天気予報コム- -FC2-
Google AdSense
プロフィール

Author:オカタツ
社会保険労務士
福岡県大牟田市在住

管理メニュー
2008.04.28 Mon
障害認定基準 総論 その1
今回より、このブログのメインテーマであります“内部疾患の障害認定基準”について、詳細をお話ししていくことになりますが、疾患ごとの認定基準の記載に入る前に、まずは、総論的な部分を2回に分けてお話しします。
 
このブログの最初の頃の復習にもなりますが、今回は「障害等級表」の1級、2級及び3級を例示することによって、“内部疾患”がどのような位置付けにあったのかを再確認していただきたいと思います。
【障害等級表 1級】

 1 両眼の視力の和が0.04以下のもの

 2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

 3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの

 4 両上肢のすべての指を欠くもの

 5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

 6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの

 7 両下肢を足関節以上で欠くもの

 8 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がること
  ができない程度の障害を有するもの

 9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわた
  る安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態で
  あって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

11 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合
  であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの


【障害等級表 2級】

 1 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの

 2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

 3 平衡機能に著しい障害を有するもの

 4 そしゃくの機能を欠くもの

 5 音声または言語機能に著しい障害を有するもの

 6 両上肢のおや指及びひとさし指または中指を欠くもの
 
 7 両上肢のおや指及びひとさし指または中指の機能に著しい障害を有
  するもの

 8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
 
 9 一上肢のすべての指を欠くもの

10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

11 両下肢のすべての指を欠くもの

12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの

13 一下肢を足関節以上で欠くもの

14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわた
  る安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態で
  あって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい
  制限を加えることを必要とする程度のもの

16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

17 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合
  であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの


【障害等級表 3級】

 1 両眼の視力が0.1以下に減じたもの

 2 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解すること
  ができない程度に減じたもの

 3 そしゃくまたは言語の機能に相当程度の障害を残すもの

 4 脊柱の機能に著しい障害を残すもの

 5 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの

 6 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
 
 7 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
 
 8 一上肢のおや指及びひとさし指を失ったものまたはおや指若しくは
  ひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの

 9 おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの

10 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの

11 両下肢の10趾の用を廃したもの

12 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を
  受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の
  障害を残すもの

13 精神または神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、または労働
  に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

14 傷病が治らないで、身体の機能または精神若しくは神経系統に、
  労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする
  程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの


ブログランキングに参加しています。応援お願いいたします。
   下
人気ブログランキングバナー

テーマ:医療・病気・治療 - ジャンル:心と身体
障害認定基準 総論    Comment(0)   Top↑

Comment

管理者にだけ表示を許可する

Top↑