元臨床検査技師で社会保険労務士のオカタツが「内部疾患と障害年金」の関係を綴ったブログの改訂版
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内部疾患と障害年金のブログ2008
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Author:オカタツ
社会保険労務士
福岡県大牟田市在住

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2008.05.05 Mon
障害認定基準 資料 その1
障害の程度と障害の状態:『各節共通』

【1級】身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が
  他の部位の障害と同程度以上と認められる状態であって、他人の
  介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度
  のもの
【2級】身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が
  他の部位の障害と同程度以上と認められる状態であって、日常生活
  が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えること
  を必要とする程度のもの

【3級】身体の機能に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加え
  ることを必要とする程度の障害を有するもの

当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたり安静を必要とする病状が、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものを【1級】に、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを【2級】に、また、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものを【3級】に該当するものとして、それぞれ認定されます。

テーマ:医療・病気・治療 - ジャンル:心と身体
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