元臨床検査技師で社会保険労務士のオカタツが「内部疾患と障害年金」の関係を綴ったブログの改訂版
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内部疾患と障害年金のブログ2008
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プロフィール

Author:オカタツ
社会保険労務士
福岡県大牟田市在住

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2008.05.05 Mon
障害認定基準 資料 その2
一般状態区分表:『各節共通』

 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等に
  ふるまえるもの

 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や
  座業はできるもの (例)軽い家事、事務など
 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なことも
  あり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、
  日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ
  不可能となったもの

 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強い
  られ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

テーマ:医療・病気・治療 - ジャンル:心と身体
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