| 元臨床検査技師で社会保険労務士のオカタツが「内部疾患と障害年金」の関係を綴ったブログの改訂版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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内部疾患と障害年金のブログ2008
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| HOME | 2008.05.05 Mon障害認定基準 資料 その2
一般状態区分表:『各節共通』
ア 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等に ふるまえるもの イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や 座業はできるもの (例)軽い家事、事務など
ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なことも
あり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの エ 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、 日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ 不可能となったもの オ 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強い られ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
テーマ:医療・病気・治療 - ジャンル:心と身体 ≪障害認定基準 資料 その1 | Home | 第1節 呼吸器疾患による障害 その1≫ Comment
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> 追加記事のアップでもうすこし詳しいことを確認したいので楽しみにしてます。
健康診断についてのネタはあれくらいしかありませんかオカタツ