| 元臨床検査技師で社会保険労務士のオカタツが「内部疾患と障害年金」の関係を綴ったブログの改訂版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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内部疾患と障害年金のブログ2008
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| HOME | 2008.05.12 Mon第1節 呼吸器疾患による障害 その1
呼吸器疾患による障害の程度は、次により認定されます。
1.認定基準 呼吸器疾患による障害については、次のとおりです。 障害の程度と障害の状態 【1級】身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状 が他の部位の障害と同程度以上と認められる状態であって、他人 の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない 程度のもの
【2級】身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状
が他の部位の障害と同程度以上と認められる状態であって、日常 生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加 えることを必要とする程度のもの 【3級】身体の機能に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を 加えることを必要とする程度の障害を有するもの 呼吸器疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績(胸部X線所見、動脈血ガス分析値等)、一般状態、治療及び病状の経過、年齢、合併症の有無および程度、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されるものであり、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたり安静を必要とする病状が、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものを【1級】に、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを【2級】に、また、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものを【3級】に該当するものとして、それぞれ認定されます。 ※太字部分は、前回お話しした「障害認定基準 資料 その1」に該当します。説明の中でどのような位置を占めているのかをみていただくために、本節でのみ記載しますが、次節以降は省略させていただきます。 ブログランキングに参加しています。応援お願いいたします。 ![]() ![]()
テーマ:医療・病気・治療 - ジャンル:心と身体 ≪障害認定基準 資料 その2 | Home | 第1節 呼吸器疾患による障害 その2≫ Comment
Posted by はるママ
はじめまして
今、まさに主人の障害厚生年金を請求する準備をしています。 5年位前から過敏性大腸炎と診断され治療をしていましたが 昨年、手術でクローン病と診断され小腸一部切除の手術を 行いました。無事に退院して職場復帰をしたのですが、夜間の 経腸栄養法と肛門炎症により不便な生活をしております。 こちらのブログを参考に進めていきたいと思っています。 今の段階は医師からの診断書待ちです。それを参考に 申立書を作成したいと思っています。
2008.05.13 Tue 22:20 URL [ Edit ]
はじめまして。 Posted by オカタツ
はるママさんへ
コメントいただき、ありがとうございます。<(_ _)> はるママさんのご主人は、「過敏性大腸炎」かと思いきや、実は「クローン病」だった・・・ということなのですね?腸の疾患に関しては、鑑別すべき類似疾患も多く、正確な診断がなされていない場合もあるようです。 ちなみに、既にご存知かもしれませんが、クローン病について非常に詳しい情報を発信されているサイトをご紹介します。私の過去のブログではリンクさせてもらっていますが、「40歳からのクローン病」というブログです。(以下にURL) | HOME | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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> 追加記事のアップでもうすこし詳しいことを確認したいので楽しみにしてます。
健康診断についてのネタはあれくらいしかありませんかオカタツ