元臨床検査技師で社会保険労務士のオカタツが「内部疾患と障害年金」の関係を綴ったブログの改訂版
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Author:オカタツ
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福岡県大牟田市在住

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2007.11.19 Mon
内部疾患と障害年金 その3
その2」の表をご覧いただければお分かりの通り、表中に「内部疾患」という文言、または心臓や腎臓等の臓器の名称あるいは病名等はまったく記されていません。(内部疾患以外の障害についても、この表で全てを表記できるわけではなく、あくまで代表的な例示に留まっているのも事実ではありますが・・・)
内部疾患における障害年金の中でも、比較的メジャーというか、ある程度認知されている状態がいくつかあります。腎疾患における「人工透析療法の施行」(障害等級2級)、心疾患における「心臓ペースメーカーあるいは人工弁の装着」(共に障害等級3級)が、その代表的な例といえるでしょう。

したがって、内部疾患の障害認定基準の詳細を知らなくても、人工透析療法やペースメーカー装着が障害等級に該当するという事実をご存知の方は、案外多いのかもしれません。

そのことを承知のうえで、「その2」の障害等級表をご覧になると、15号の「前各号に掲げるもののほか、〜制限を加えることを必要とする程度のもの」の一文中に、人工透析療法を含めた諸々の内部疾患が含まれていることを察していただくことができると思います。

こんなところに強く拘っているのは、私だけかもしれません。しかしながら、この等級表を以前ご覧になったことのある内部疾患の患者さんで、「なんだ、内部疾患で障害年金はもらえないのか!」と諦めた方もいらっしゃるかもしれないのです。

そんな方にも、役立つ情報を提供できるブログを目指していきます!


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テーマ:医療・病気・治療 - ジャンル:心と身体
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